下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問24

【問 24】 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 この法律の基本理念の一つとして、この法律に基づく措置は、全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならないと示されている。

2 建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者をいい、管理者や占有者は含まれない。

3 共同住宅は、特別特定建築物には該当しない。

4 建築物特定施設には、廊下や階段などが含まれる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 2

1 正しい。この法律の基本理念として、この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び「全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資する」ことを旨として、行われなければならない。
*バリアフリー法1条の2

2 誤り。建築主等とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。管理者や占有者も含まれる。
*バリアフリー法2条14号

3 正しい。特別特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう(バリアフリー法2条17号)。そして、政令によると、共同住宅は特別特定建築物として規定されていない。なお、共同住宅は、「特定建築物」には該当する。
*バリアフリー法施行令5条

4 正しい。建築物特定施設とは、出入口、「廊下、階段」、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。
*バリアフリー法2条18号


【解法のポイント】この問題は、従来バリアフリー法で出題されていた言葉について、定義を問う肢が多かったです。勉強するにあたってその法律固有の言葉が出てきたら、定義を確認しておく必要があります。基本的にはこの法律については、第2条にまとまっています。