下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問18
【問 18】 都市計画区域における建築物の工事のうち、建築基準法によれば、建築物の建築等に関する申請及び確認が不要なものは、次のうちどれか。
1 既存建築物の全部又は一部を除却し、それらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替える改築をする建築工事
2 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕工事
3 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行わずに、ホテルを、用途を変更して共同住宅とする工事
4 準防火地域内にある既存建築物と同一敷地内に、床面積の合計が15.0㎡の土地に定着する物置を増築する建築工事
【解答及び解説】
しかし、本問は、建築確認が「不要なもの」はどれか、という問題です。建築確認が必要な場合と不要な場合がありえる場合は、正解とはなりません。肢1~肢3が正解だということは、建築確認が必要となる場合はなく、どんな場合でも建築確認は不要だという結論になります。肢1~肢3について、建築確認が必要となる場合は本当にないのでしょうか。用途・構造・規模により建築確認が必要となる場合があるように思えます。
なぜ、素直に「設問が不適切であり、全員を正解として取り扱う」という措置を取らなかったのでしょうか?
【1月22日合格発表時(肢3を正解と公表)の解説】
肢3はいわゆる用途変更ですが、ホテルと共同住宅は、類似の用途に該当しません。建築基準法施行令137の18第4号によると、ホテルと旅館は類似の用途になりますが、ホテルと共同住宅は類似の用途に該当しません。そして、用途変更に建築確認が必要となるのは、建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合です。この特殊建築物は、200㎡以上のものでないといけませんので、本肢では、建築確認が必要な場合と不要な場合があり得ると思います。
【問 18】 正解 なし?
1 必要な場合がある。建築物の改築をする場合には、一定の場合には、建築確認が必要となる場合がある。
*建築基準法6条1項
2 必要な場合がある。建築基準法において、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいうが、この大規模の修繕工事については、一定の場合には建築確認が必要となる場合がある。
*建築基準法2条14号
3 必要な場合がある。建築物の用途を変更して特殊建築物のいずれかとする場合においては、一定の場合には建築確認が必要となる場合がある。
*建築基準法87条1項
4 必要となる場合がある。本肢のような建築物の増築をする場合には、一定の場合には、建築確認が必要となる場合がある。
*建築基準法6条1項
【解法のポイント】この問題は、令和3年1月22日の合格発表時の正解番号の公表で、正解は肢3とされました。ところが、同年3月9日に「令和2年度 管理業務主任者試験 結果報告」の訂正がなされ、「問18の正解肢として公表した「肢3」に加え「肢1」「肢2」を正解として扱う。」旨の取り扱いがなされました。しかし、本問は、建築確認が「不要なもの」はどれか、という問題です。建築確認が必要な場合と不要な場合がありえる場合は、正解とはなりません。肢1~肢3が正解だということは、建築確認が必要となる場合はなく、どんな場合でも建築確認は不要だという結論になります。肢1~肢3について、建築確認が必要となる場合は本当にないのでしょうか。用途・構造・規模により建築確認が必要となる場合があるように思えます。
なぜ、素直に「設問が不適切であり、全員を正解として取り扱う」という措置を取らなかったのでしょうか?
【1月22日合格発表時(肢3を正解と公表)の解説】
肢3はいわゆる用途変更ですが、ホテルと共同住宅は、類似の用途に該当しません。建築基準法施行令137の18第4号によると、ホテルと旅館は類似の用途になりますが、ホテルと共同住宅は類似の用途に該当しません。そして、用途変更に建築確認が必要となるのは、建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合です。この特殊建築物は、200㎡以上のものでないといけませんので、本肢では、建築確認が必要な場合と不要な場合があり得ると思います。