下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問17
【問 17】 次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
1 準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。
2 火炎を遮る設備である防火設備には、ドレンチャー、防火戸などがある。
3 建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。
4 建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 4
1 正しい。耐火構造は、準耐火構造より基準が厳しくなっており、準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。
*建築基準法施行令107条、107条の2
2 正しい。通常の火災時における火炎を有効に遮るための防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
*建築基準法施行令109条1項
3 正しい。建築基準法による「主要構造部」は、「壁」、「柱」、床、はり、屋根又は階段をいい、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、「壁」、「柱」、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材である。したがって、両者に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。
*建築基準法2条5号、同法施行令1条3号
4 誤り。建築物は、その用途・規模などに応じ、政令で定める技術的基準に従って、その「壁及び天井」(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。「床」というのは対象となっていない。
*建築基準法35条の2
【解法のポイント】肢4は。細かい内容で分からなかったという人もいるかもしれません。しかし、管理業務主任者 平成26年 問17 肢2で出題されています。建築基準法施行令は、どこまで勉強すればいいか分からないという人が多いかと思いますが、答えは簡単です。「過去問の範囲」です。それが網羅されているのは、当学院の過去問集だけです。