下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問14

【問 14】 管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法及び消費税法によれば、最も不適切なものはどれか。

1 消費税法上、管理組合が大規模修繕工事のため、金融機関から借入れをする場合には、その借入金の支払利息は、課税されない。

2 法人税法上、管理組合が運営する駐車場の組合員のみへの貸付に係る使用料は、収益事業として課税される。

3 法人税法上、管理組合がマンションの共用部分を携帯電話の基地局設置のために通信事業者に賃貸する場合には、その賃貸料は、収益事業として課税される。

4 消費税法上、その事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、その事業年度に係る特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、かつ、特定期間の給与総額が1,000万円を超えるときは、消費税の納税義務は免除されない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 適切。預貯金や貸付金の利子は、資金の流れに関する取引で、消費に負担を求める消費税の課税対象とはならない。

2 不適切。管理組合が運営する駐車場の貸付に係る使用料は、それが組合員のみへの貸付にかかる場合は収益事業に該当せず、課税されない。

3 適切。本肢の行為は、収益事業のうち不動産貸付業に該当するので、その賃貸料は、収益事業として課税される。

4 適切。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、消費税の課税事業者となる。ただし、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできるので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者となる。本肢では、特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、かつ、特定期間の給与総額が1,000万円を超えているので、消費税の納税義務は免除されない。


【解法のポイント】税務に関する問題は苦手にする人もいるかと思いますが、本問はすべて過去問で繰り返し出題されている内容なので、簡単だったと思います。