下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問13

【問 13】 管理組合の役員に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。

イ 監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。

ウ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

エ 管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

ア 不適切。理事長は、必要と認める場合には、「理事会の決議を経て」、いつでも臨時総会を招集することができる。理事長の権限のみで臨時総会を招集することはできない。
*標準管理規約42条4項

イ 不適切。監事は、理事が不正の行為をしたと認めるとき等は、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。そして、この場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。これに対して、一定の期間内に理事会の招集の通知が発せられない場合に初めてその請求をした監事は、理事会を招集することができる。「直ちに」に理事会を招集できるわけではない。
*標準管理規約41条6項・7項

ウ 適切。理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
*標準管理規約40条2項

エ 適切。標準管理規約によれば、管理組合に、会計担当理事 ○名を置くとされており、会計担当理事を置かなければならない。
*標準管理規約35条1項3号


以上より、適切なものはウとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】本問は、いずれの肢も基本的な問題です。個数問題であるとはいえ、確実に正解して欲しい問題と言えます。