下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問12

【問 12】 管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理組合は、通常の管理に要する経費の支払いに不足が生じた場合には、理事長は、理事会の決議を経て、業務を行うため必要な範囲内の借入れをすることができる。

2 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は修繕積立金として積み立てなければならない。

3 管理組合は、管理費等に不足を生じた場合には、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

4 理事長は、毎会計年度の収支決算案について、やむを得ない場合には、通常総会での承認後に会計監査を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 不適切。管理組合は、「特別の管理」の実施を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができるが、それは「総会」の決議事項である。問題文のように、「通常の管理」に要する経費の支払いに不足が生じた場合には、理事長は、「理事会」の決議を経ても、業務を行うため必要な範囲内の借入れをすることはできない。
*標準管理規約48条7号、63条

2 不適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における「管理費」に充当する。
*標準管理規約61条1項

3 適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の共有持分の割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。なお、管理費等の額及び賦課徴収方法は総会の決議事項である。
*標準管理規約61条2項、48条3号

4 不適切。理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。やむを得ない場合に、通常総会での承認後に会計監査を受けることができる旨の規定はない。
*標準管理規約59条


【解法のポイント】本問は、正解肢の肢3は何度も過去問で出題されています。他の肢も簡単でした。