下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問10
【問 10】 マンション甲の管理組合の理事長兼管理者Aが、甲の管理費を滞納する区分所有者Bに対して、滞納管理費の請求訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、民事訴訟法及び裁判所法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、裁判所に対して訴えを提起する前に、Bに対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である。
2 Bが行方不明である場合であっても、AがBに対して裁判所に訴えを提起することはできる。
3 Bの滞納額が140万円を超えない場合は、Aは、簡易裁判所に対して訴えを提起することができる。
4 Aが、裁判所に訴えを提起した場合に、Bが甲とは別の場所を生活の本拠としているときは、裁判所からのBへの訴状は、Bが生活の本拠としている住所に送達される。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 1
1 誤り。訴えを提起する前に、相手方に対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である旨は、民事訴訟法及び裁判所法に規定されていない。
2 正しい。当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合には、公示送達の方法によって訴えを提起することができる。
*民事訴訟法110条1項1号
3 正しい。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)について第一審の裁判権を有する。
*裁判所法33条1項1号
4 正しい。送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。したがって、Bへの訴状は、Bが生活の本拠としている住所に送達される。
*民事訴訟法103条1項
【解法のポイント】本問は、肢4が初出題だったと思いますが、正解肢である肢1が簡単だったので、問題はないかと思います。