下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、この解除の意思表示を撤回することができない。

2 AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。

3 Bの債務の全部が履行不能である場合には、それについてBの責めに帰する事由がないときでも、Aは直ちに管理委託契約を解除することができる。

4 Bの債務の履行不能が一部である場合であっても、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないときは、Aは契約の全部を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

1 正しい。契約の解除の意思表示は、撤回することができない。
*民法540条2項

2 誤り。当事者の一方がその解除権を行使した場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
*民法545条2項

3 正しい。契約の解除は、債務者の責めに帰する事由がないときでも行使することができる。また、債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
*民法542条1項1号

4 正しい。債務の一部の履行が不能である場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、債権者は、直ちに契約の全部の解除をすることができる。
*民法542条1項3号


【解法のポイント】本問も非常に基本的な問題ですが、肢3と肢4は法改正のあった部分です。