下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。

2 Cは、本件契約の締結時に、Aが代理権を有していないことを知らなかったときは、Bが追認しない間は、本件契約を取り消すことができる。

3 Bが本件契約の追認を拒絶した場合には、Cは、Aに対し、Cの選択に従い、損害賠償の請求又は契約の履行を請求することができる。

4 Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であった場合に、Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたときは、CはAに対し、無権代理人の責任を追及することができない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 誤り。代理権を有しない者が他人の代理人として契約した場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、「追認を拒絶」したものとみなす。
*民法114条

2 正しい。代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
*民法115条

3 正しい。他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、一定の場合以外は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
*民法117条

4 正しい。他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うが、他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときは、当該責任を負わない。
*民法117条2項3号


【解法のポイント】本問は肢1が簡単な肢で、かつ、正解肢だったので、楽だったと思います。肢3は問題文記載の要件が不十分なので、答えようがない感じの問題ですが、肢1が確実に正解なので「正しい」とせざるを得ません。