下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 マンションにおいて不法行為が発生した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 マンション甲の管理組合法人でない管理組合Aから甲の外壁の修繕工事を依頼された施工会社Bの従業員Cが、建物の周囲に足場を組んでいたところ、その部品が外れて落下し、通行人Dが負傷した場合には、Aが損害賠償責任を負う。

2 マンション乙の外壁のタイルが落下し、通行人Eが負傷した場合には、管理組合法人FがEに対して負う損害賠償債務は、EがFに損害賠償を請求した時点で履行遅滞になる。

3 マンション丙において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が丙の建築工事を請負った施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。

4 マンション丁において、区分所有者Iの17歳の子Jが、丁の敷地内を自転車で走行中に不注意で他の区分所有者Kに衝突し、Kが負傷した場合には、KはIに対して損害賠償を請求することはできるが、Jに対しては、原則として損害賠償を請求できない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

1 誤り。注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。本肢では、特に注文又は指図についてその注文者に過失があったとは認められないので、管理組合Aは損害賠償責任を負わない。
*民法716条

2 誤り。期限の定めのない債務は、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。ただし、不法行為に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務ではあるが、不法行為の時から遅滞に陥るとされている(判例)。
*民法412条3項参照

3 正しい。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、「所有者」がその損害を賠償しなければならず、この責任は無過失責任である。したがって、当該損害が施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。なお、この場合、損害賠償責任を果たした所有者は、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、その者に対して求償権を行使することができる。
*民法717条1項

4 誤り。未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。この「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」というのは、小学校を卒業する12歳程度の知能が備わっているかどうかが一応の目安とされているので、Jに対して損害賠償を請求できる。なお、KがIに対して損害賠償を請求できるかについてであるが、本肢のように本人が12歳程度以上の未成年者のような場合には、監督上の過失と損害の間に因果関係があれば、第709条(一般不法行為)により監督者の賠償責任が認められる(判例)。
*民法712条


【解法のポイント】本問は、肢1と肢4などは、すべての法律関係について解説するとなると難しくなりますが、正解を導く部分についてだけは、それほど難しくはなかったと思います。