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管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問3
【問 3】 Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人であるAが、甲を第三者に売却した場合に、Aが成年後見人Bの事前の同意を得ていたときは、Aは、甲の売買を取り消すことができない。
2 行為能力者であるAが、Cを代理人として甲を第三者に売却した場合に、代理行為の時にCが被保佐人であったときは、Aは、Cの制限行為能力を理由に、甲の売買を取り消すことができる。
3 被保佐人であるAが、保佐人Dの同意を得ることなく甲を売却した後に、相手方がAに対し、1箇月以上の期間を定めて、Dの追認を得るべき旨の催告をした場合において、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Dがその行為を追認したものとみなされる。
4 被保佐人であるAが甲を売却しようとした場合に、保佐人であるEが、Aの利益を害するおそれがないにもかかわらずこれに同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、Eの同意に代わる許可を与えることができる。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 4
1 誤り。成年後見人は、同意権を有しない。したがって、成年被後見人が、成年後見人の事前の同意を得て行った法律行為であっても、成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
*民法9条
2 誤り。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
*民法102条
3 誤り。制限行為能力者の相手方は、被保佐人に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を「取り消した」ものとみなす。「追認」したものとみなすわけではない。
*民法20条4項
4 正しい。保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
*民法13条3項
【解法のポイント】本問は、制限行為能力に関する問題で、すべて過去問で出題されている問題です。