下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和2年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 マンションの区分所有者Aは、リフォーム会社Bとの間で、住戸内の浴室をリフォームする内容の請負契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bの施工ミスにより浴室から水漏れが生じていても、修補が可能な場合には、AはBに対して、直ちに代金減額請求をすることはできない。

2 Bの工事完成前に、Aが破産手続開始の決定を受けたときは、B又は破産管財人は、本件契約の解除をすることができる。

3 Bが本件契約内容に適合した工事を完成させた場合であっても、Aは、Bに生じる損害を賠償すれば、本件契約の解除をすることができる。

4 Bの工事完成後に、完成品に本件契約内容との不適合があることをAが知った場合には、AはBに対し、その時から1年以内にその旨を通知しなければ、追完請求としての修補請求をすることはできない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 正しい。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、原則として、注文者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、注文者は、その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。したがって、修補が可能な場合には、AはBに対して、直ちに代金(報酬)減額請求をすることはできない。
*民法563条1項

2 正しい。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
*民法642条1項

3 誤り。「請負人が仕事を完成しない間」は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。したがって、工事を完成させた場合には、注文者は損害を賠償しても契約を解除することはできない。
*民法641条

4 正しい。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができない。
*民法566条


【解法のポイント】本年度は、民法に120年振りの大改正がありましたが、請負契約でも改正がなされています。各種国家試験でも秋からジャンジャンこの改正民法で問題が作成されていますが、さすがに問題を作成している専門家といえども、どこか慣れていない感じがします。たとえば、肢1の「代金」減額請求は、請負ですから、「報酬」減額請求と書くべきでしょう。他の国家試験では複数正解などの事象が生じています。なお、本問は、内容的には基本的なものだったと思います。