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管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問49

【問 49】 マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、当該管理者等に報告するとともに、説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして、当該管理事務の報告をさせなければならない。

2 マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者以外の者をして報告させることができる。

3 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

4 管理事務の報告の説明会が開催される場合においては、説明会の参加者の参集の便を考慮して、説明会の開催日の2週前までに、当該説明会を開催する日時及び場所の掲示をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 不適切。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。この場合に説明会の開催は不要である。
*マンション管理適正化法77条1項

2 不適切。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。管理組合の同意があるからといって、管理業務主任者以外の者が報告することは認められない。
*マンション管理適正化法77条1項

3 適切。管理事務報告書の記載事項は、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、その他管理受託契約の内容に関する事項である。
*マンション管理適正化法施行規則88条

4 不適切。マンション管理業者は、管理事務の報告の説明会の開催日の「1週間」前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則89条3項


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