下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cを買主として、マンションの一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき宅地建物取引士が書面を交付して行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。

2 AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。

3 AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。

4 AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」というのは、宅建業法37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面の記載事項であるが、重要事項の説明書の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項参照

2 正しい。「代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項12号

3 誤り。区分所有建物の売買においては、「共用部分に関する規約の定め(その案を「含む」。)があるときは、その内容」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の2第2号

4 誤り。買主が宅地建物取引業者である場合は、重要事項の説明書の交付は必要であるが、重要事項の「説明」は不要である。
*宅建業法35条6項


【解法のポイント】肢1の35条書面と37条書面の記載事項の相違については気を付けて下さい。それ以外は解きやすい問題だったと思います。肢4は、引っ掛からないように気を付けて下さい。