下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問43

【問 43】 マンション建替事業に関する次の記述のうち、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の規定によれば、正しいものはどれか。

1 権利変換計画の決定及びその変更を行うときは、マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の決議で決する。

2 マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。

3 参加組合員として組合の組合員となることができる者は、当該マンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。

4 建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)は、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

1 誤り。権利変換計画及びその変更を行うときは、マンション建替組合の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各「5分の4」の決議で決する。
*建替え円滑化法30条3項

2 正しい。マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
*建替え円滑化法5条2項

3 誤り。マンションの区分所有者の「ほか」、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
*建替え円滑化法17条

4 誤り。組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で「売り渡すべき」ことを請求することができる。
*建替え円滑化法15条1項


【解法のポイント】「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は、勉強しにくい範囲ですが、過去問の内容を中心に、条文を勉強しておくのが一番効果的です。