下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問41

【問 41】 マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。

2 共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。

3 理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

4 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 4

1 適切。「地震保険契約」とは、一定の要件を備える損害保険契約をいうが、その要件として、「地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること」と「特定の損害保険契約に附帯して締結されること」というのがある。
*地震保険に関する法律2条2項2号

2 適切。各共有者は、「規約に別段の定めがない限り」その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。共用部分に係る損害保険料は、この共用部分の負担に該当する。
*区分所有法19条

3 適切。管理者は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
*区分所有法26条2項

4 不適切。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされている。この共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。しかし、これについては、規約で別段の定めをすることを妨げない。したがって、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることができる。
*区分所有法18条2項


【解法のポイント】この問題は、肢1が地震保険に関する法律について問題で考えるかもしれませんが、肢4が正解であることは、比較的容易に分かると思います。