下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。

2 管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。

3 管理組合法人は、管理者を置くことができない。

4 管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 1

1 誤り。管理組合法人の理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
*区分所有法49条6項

2 正しい。管理組合法人においては、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。その場合には、理事の中に代表権のない者も含まれることになる。
*区分所有法49条5項

3 正しい。管理者に関する規定は、管理組合法人には、適用されない。したがって、管理組合法人に管理者を置くことはできない。
*区分所有法47条11項

4 正しい。管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
*区分所有法50条2項


【解法のポイント】管理組合法人については、マンション管理士ではよく出題されますが、管理業務主任者では比較的出題は少ないと思いますが、やはり条文くらいは読んでおくべきでしょう。そうすれば、本問のような問題は、簡単に解けます。