下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。

1 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止

2 先取特権の被担保債権の範囲

3 集会におけるあらかじめ通知していない事項(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。)の決議

4 解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

1 規約で別段の定めをすることができる。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
*区分所有法22条1項

2 規約で別段の定めをすることができない。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。この規定については、規約で別段の定めをすることができる旨の規定はなく、規約で別段の定めをすることはできない。
*区分所有法7条1項

3 規約で別段の定めをすることができる。集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。この規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法37条2項

4 規約で別段の定めをすることができる。解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、共用部分の持分割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
*区分所有法56条


【解法のポイント】「規約で別段の定めができるか」どうかは、典型的な区分所有法の問題です。しっかり正解して下さい。