下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問36

【問 36】 専有部分の用途に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 専有部分を居住用借家として使用することを可能とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。

2 専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。

3 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、共同の利益に反する義務違反者としての責任を免れない。

4 専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法に違反して行われる宿泊事業は認められない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 1

1 不適切。専有部分を賃貸することは区分所有者の自由であるから、専有部分を居住用借家として使用することを可能とするには、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておけばよい。
*標準管理規約19条参照

2 適切。専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止するのであれば、専有部分の用途を住宅専用である旨だけでなく、「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。」旨の規定を明記する必要がある。
*標準管理規約12条2項

3 適切。専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、一般的に共同の利益に反する義務違反者としての責任を負うことは当然である。
*標準管理規約66条

4 適切。専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法や住宅宿泊事業法に違反して行われる事業は、管理規約に明記するまでもなく、当然に禁止されている。
*標準管理規約12条関係コメント②


【解法のポイント】民泊についての標準管理規約の規定は、最近の改正事項です。やはり改正点はよく出題されます。