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管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問33

【問 33】 専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 区分所有者は、工事業者に依頼し、畳の交換や壁紙の張替えを行う場合においては、あらかじめ、理事長にその旨を届け出る必要がある。

2 理事長の承認を受けた工事であっても、当該工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響については、当該工事を発注した区分所有者は、その責任や負担を免れるわけではない。

3 理事長は、施工状況の確認のために立入り、調査を行った結果、申請又は届出を受けたものとは異なる内容の工事が行われていることが確認された場合においては、原状回復のための必要な措置等をとることができる。

4 理事長の承認を受けた工事であれば、総会の決議を経なくても、当該工事に必要な外壁の穿孔、躯体の一部撤去を行うことができる。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 適切。区分所有者は、専有部分の修繕等の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。
*標準管理規約17条7項

2 適切。専有部分の修繕等の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。これは、専有部分の修繕等の承認が、修繕等の工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響について、当該工事を発注した区分所有者の責任や負担を免責するものではないことを確認的に定める趣旨である。
*標準管理規約17条関係⑪

3 適切。理事長又はその指定を受けた者は、必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。そして、調査の結果、理事長に申請又は届出を行った内容と異なる内容の工事が行われている等の事実が確認された場合には、第67条の規定により、理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置等をとることができる。
*標準管理規約17条関係⑬

4 不適切。理事長の承認を受けた工事であっても、区分所有法の共用部分の変更に該当し、集会の決議を経ることが必要となる場合もあることに留意する必要がある。本肢の外壁の穿孔、躯体の一部撤去は、それに該当する。
*標準管理規約17条関係④


【解法のポイント】肢1については、「承認」の場合と、「届出」の場合の違いを注意して下さい。