下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問32

【問 32】 複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。

2 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。

3 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。

4 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 不適切。管理組合は、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費、全体修繕積立金、「住宅一部修繕積立金」、「店舗一部修繕積立金」の6つの費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
*標準管理規約複合用途型32条

2 適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約複合用途型33条

3 不適切。店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、暴力団の活動に供するなど、他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為等をしてはならない、という規定はあるが、営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない、という規定はない。
*標準管理規約複合用途型12条3項参照

4 不適切。管理組合には、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置くとされているが、住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。
*標準管理規約複合用途型60条関係コメント①


【解法のポイント】みなさんが手薄になりがちな複合用途型についての問題ですが、基本的な内容ですので、正解して欲しい問題です。