下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問31

【問 31】 理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

2 当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。

3 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。

4 理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 適切。役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
*標準管理規約37条の2第1号

2 適切。理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
*標準管理規約53条3項

3 不適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、「監事」又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。したがって、「理事長以外の理事」でなくても、監事であれば代表することができる。
*標準管理規約38条6項

4 適切。理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
*標準管理規約40条2項


【解法のポイント】この問題は、理事長の利益相反取引に関して標準管理規約に分散している規定を一つにまとめて問うている良い問題だと思います。これで利益相反取引についてまとめてみるのもよいでしょう。