下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問29
【問 29】 次のア~オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。
ア インターネット通信設備
イ 雑排水管の配管継手
ウ 集合郵便受箱
エ トランクルーム
オ 給湯器ボイラー
1 二つ
2 三つ
3 四つ
4 五つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】専有部分と共用部分の区別も、2つ目の問題です。今年は、重なる問題が多いですね。
【問 29】 正解 3
ア 属する。「インターネット通信設備」は、専有部分に属さない「建物の附属物」として共用部分の範囲に属する。
*標準管理規約 別表第二2
イ 属する。雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管が、専有部分に属さない「建物の附属物」として共用部分の範囲に属する。
*標準管理規約 別表第二2
ウ 属する。「集合郵便受箱」は、専有部分に属さない「建物の附属物」として共用部分の範囲に属する。
*標準管理規約 別表第二2
エ 属する。「トランクルーム」は、共用部分の範囲に属する。
*標準管理規約 別表第二3
オ 属さない。メーターボックスは、共用部分であるが、「給湯器ボイラー等の設備を除く」とされている。
*標準管理規約 別表第二1
以上より、共用部分に属するのはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は肢3となる。【解法のポイント】専有部分と共用部分の区別も、2つ目の問題です。今年は、重なる問題が多いですね。