下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問26

【問 26】 標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

ア 床のフローリング工事
イ 玄関扉内部塗装の補修工事
ウ 網戸の交換工事
エ バルコニー床面の防水工事

1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 ウ・エ

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

ア 該当しない。床は、躯体部分を除く部分が専有部分とされており、床のフローリング工事は専有部分の工事になる。
*標準管理規約7条2項1号

イ 該当しない。玄関扉の内部塗装部分は、専有部分であり、その塗装の補修工事は、専有部分の工事になる。
*標準管理規約7条2項2号

ウ 該当する。雨戸又は網戸は共用部分であり、その交換工事は、共用部分の工事になる。
*標準管理規約7条関係コメント④

エ 該当する。バルコニーは共用部分であり、その床面の防水工事は共用部分の工事に該当する。
*標準管理規約別表第二1

以上より、共用部分の工事に該当するものは、ウ及びエであり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】標準管理規約では、専有部分と共用部分の区別は非常に基本的で重要なものです。しっかり確認しておいて下さい。