下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問19

【問 19】 建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も適切なものはどれか。

1 容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち最小のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。

2 容積率を算定する場合において、宅配ボックス設置部分の床面積は、その敷地内の全ての建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

3 エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。

4 容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域が2以上にわたる場合において、その敷地面積の過半を占める地域、地区又は区域の限度が適用される。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 不適切。容積率の限度が前面道路の幅員によって定まる場合において、当該前面道路が2以上あるときは、それらの幅員のうち「最大」のものが、容積率の算定の基礎となる数値として採用される。
*建築基準法52条2項

2 適切。容積率を算定する場合において、宅配ボックスの部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に100分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には参入しない。
*建築基準法施行令2条1項4号ヘ・3項6号

3 不適切。エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に「算入されない」。
*建築基準法52条6項

4 不適切。容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(加重平均主義)。問題文のような過半主義ではない。
*建築基準法52条7項


【解法のポイント】正解肢の肢2は難しいと思います。しかし、他の3肢は基本的なものなので、消去法で正解は導けるはずです。