下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問14

【問 14】 管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

4 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 3

1 適切。監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
*標準管理規約41条5項

2 適切。監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。これは、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても同様である。
*標準管理規約41条4項

3 不適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、「臨時総会」を招集することができる。また、監事が理事会を招集することもできるが、それは「直ちに」招集できるのではなく、一定の手続を経た上でないと理事会を招集できない(標準管理規約41条5項~7項)。
**標準管理規約41条3項

4 適切。監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
*標準管理規約41条2項


【解法のポイント】本問は、監事に出題の焦点を当てた問題ですが、基本的なものだったと思います。