下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問12

【問 12】 区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。

2 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

3 管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

4 管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 1

1 不適切。官公署、町内会等との渉外業務というのは、管理組合の業務であり、このような管理組合の業務に要する費用については、管理費から充当することができる。
*標準管理規約27条11号

2 適切。共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、管理費から充当しなければならず、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
*標準管理規約27条5号

3 適切。委託業務費は、管理費から充当しなければならず、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
*標準管理規約27条8号

4 適切。一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
*標準管理規約28条4項


【解法のポイント】管理費、修繕積立金に関する問題は、事前に出題が予想されるような基本的な問題です。しっかり正解して下さい。