下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問10

【問 10】 マンションの管理費又はその滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継しない。

2 区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払債務を負う。

3 管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効は、完成しない。

4 管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するためには、管理費の滞納者に対し、あらかじめ書面により滞納管理費に対する支払督促をしておかなければならない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 誤り。滞納管理費に関する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。これは、競売によって区分所有者を買い受けたものに対しても同様である。
*区分所有法8条

2 正しい。賃借人のような占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、「管理に関する事項」については、責任を負わず、管理費は区分所有者が負う。
*区分所有法46条2項

3 誤り。管理者が病気で長期入院した場合というのは、時効の完成猶予事由のいずれにも該当せず、そのような場合であっても、一定期間が経過すれば消滅時効は完成する。
*民法147条等

4 誤り。管理者が、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するのに、あらかじめ支払督促をしておくことは要件とはなっていない。


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題で、特にコメントはありません。