下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問9

【問 9】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

2 管理事務を受託する管理組合のマンションにおけるマンション管理業者の免責事項については、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害等、必要に応じて具体的な内容を記載することができる。

3 マンション管理業者は、管理事務を受託する管理組合のマンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。

4 マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときには、管理事務を受託する管理組合に対して、速やかに、書面をもって、通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 適切。管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書18条1項

2 適切。マンション管理業者は、管理組合又は管理組合の組合員等が、災害又は事故等(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)による損害及び一定の損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとされている。このマンション管理業者の免責事項について、昨今のマンションを取り巻く環境の変化、特に予期できない自然災害等が増えてきていることから、当該マンションの地域性、設備の状況等に応じて、管理組合及びマンション管理業者の協議の上、上記の事由に加えて、例えば、「排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害」等、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられる。
*標準管理委託契約書第17条関係コメント

3 不適切。管理組合及びマンション管理業者は、マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。必ずしも書面で通知することは要求されていない。
*標準管理委託契約書12条1項

4 適切。マンション管理業者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書12条2項5号


【解法のポイント】肢3と肢4は、「書面」の要否について気を付けて下さい。