下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問8

【問 8】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理業者が、管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことの確約に反する行為をした場合には、管理組合は、相当の期間を定めて催告しなければ、当該契約を解除することができない。

2 管理業者が、管理委託契約に従い、組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。

3 消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更するものとする。

4 管理業者が、専有部分内を対象とする業務を実施しようとする場合においては、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、原則として便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 不適切。管理業者は、管理組合に対し、管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことを確約する。この確約に反する行為をした場合、管理組合は「何らの催告を要せず」して、本契約を解除することができる(標準管理規約20条2項5号)。
*標準管理委託契約書27条4号イ

2 適切。管理業者は、出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
*標準管理委託契約書11条1項

3 適切。管理組合及び管理業者は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
*標準管理委託契約書24条但書

4 適切。管理業者が、専有部分内を対象とする業務を実施しようとする場合、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、原則として便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。
*標準管理委託契約書第3条関係コメント③


【解法のポイント】正解肢の肢1は、最近改正があったところですが、標準管理規約にも同様の規定があり、その類推からも解答は導きやすかったと思います。