下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問7

【問 7】 次のア~エの記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分であり、オートロック設備や宅配ボックスも管理事務の対象に含まれる。

イ 管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務及び警備業法に定める警備業務がある。

ウ 管理業者は、建築基準法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査及び同条第3項に規定する特定建築物の建築設備等定期検査を行うとともに、その報告等に係る補助を行うものとする。

エ 管理業者は、受託した管理事務の内容にかかわらず、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

ア 適切。マンションの管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分をいい、「専有部分に属さない建物の附属物」として、オートロック設備、宅配ボックスも管理事務の対象に含まれる。
*標準管理委託契約書2条5号ハ

イ 不適切。管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務は含まれるが、警備業法に定める警備業務は含まれない。
*標準管理委託契約書3条

ウ 適切。管理業者は、管理組合に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特定建築物定期調査又は特定建築物の建築設備等定期検査の「報告等に係る補助」を行う。また、建物・設備等管理業務として、特定建築物定期調査等を行う。
*標準管理委託契約書 別表第1 2(3)②一、別表第4 1(2)(3)

エ 適切。管理業者は、受託した管理事務の内容にかかわらず、一定の災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。
*標準管理委託契約書9条1項


以上より、適切なものは、ア、ウ及びエの3つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】本問は、肢ウが引っかかりやすいかもしれません。これらの調査・検査の「報告等に係る補助」と直接これらの調査・検査を「行う」ことは、別表の別の場所に規定されているからです。個数問題ですから、ここがネックになってしまいますが、それ以外は、非常に基本的な問題です。