下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問5
【問 5】 Aが、Bに対するCの債務を保証するためBとの間で保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 AがCの委託を受けて保証人となり、保証債務を弁済した場合において、BがC所有の不動産に抵当権の設定を受けていたときは、Aは、Bの同意を得なければ、Bに代位して当該抵当権を実行することができない。
2 AがCの委託を受けずに保証人となったが、それがCの意思に反する場合において、AがCに代わり弁済をしたときは、Aは、弁済の当時にCが利益を受けた限度で求償することができる。
3 BC間で特定物の売買を内容とする契約が締結され、売主Cの目的物引渡債務についてAが保証人となった場合において、Aは、Cの債務不履行により契約が解除されたときの代金返還債務については、特に保証する旨の意思表示のない限り、責任を負わない。
4 AがCの委託を受けずに保証人となった場合において、Aは、Cに対し、事前の求償権を行使することはできない。
【解答及び解説】
【問 5】 正解 4
1 誤り。保証人のような弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって「当然に」債権者に代位し、債権者の同意を得なくても、債権者に代位して抵当権を実行することができる。
*民法500条
2 誤り。保証契約は、債権者と保証人の契約であり、主債務者の意思に反する場合でも保証契約を締結することができる。ただ、保証人が主債務者の委託を受けず、それが主債務者の意思に反する場合においては、保証人は、主たる債務者が「現に」利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。「弁済の当時」に利益を受けた限度ではない。
*民法462条2項
3 誤り。保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。そして、債務不履行による契約の解除に伴う代金返還債務(原状回復義務)についても、保証債務の範囲に含まれる(最判昭40.6.30)。
*民法447条1項
4 正しい。保証人は、主たる債務者の「委託を受けて」保証をした場合において、一定の事由があるときは、主たる債務者に対して、事前の求償権を行使することができる。委託を受けない保証人については、事前の求償権はない。
*民法460条
【解法のポイント】この問題も難しかったと思います。肢2も肢4も単純に条文の問題ですけど、あまり問われない難しい内容です。間違えもあまり気にする必要はないでしょう。