下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 AB間で建物甲(以下、本問において「甲」という。)につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができる。

2 AB間で甲につき売買契約が締結され、売主Aが買主Bへの登記を済ませたが、代金の支払いがなされていなかった場合において、Bへの引渡し前に甲が火災により焼失したときは、Aは、売買代金を確保するため、Bが取得する火災保険金請求権に対し、留置権に基づく物上代位をすることができる。

3 Aが、Bに甲を譲渡し、その後、Cにも甲を譲渡した場合において、CがBより先に登記を備えたときは、Bは、Aに対する履行不能に基づく填補賠償請求権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。

4 AB間における甲の賃貸借契約が終了し、賃借人Bが賃貸人Aに対して造作買取請求権を行使した場合においては、Bは、その造作代金債権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 正しい。他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。そして、留置権は物権であるから、何人に対しても主張することができ、債務者だけではなく、目的物の譲受人に対しても主張することができる。
*民法295条1項

2 誤り。留置権は、目的物を留置するだけの権利であり、他の担保物権とは異なり、物上代位性がない。

3 誤り。不動産の二重売買において、第一の買主は、登記を備えた第二の買主に対抗することができず、第一の買主が履行不能を理由とする売主に対する損害賠償債権に基づき、第二の買主からの引渡請求に対し、留置権を主張することはできない(判例)。
*民法295条1項

4 誤り。他人の物の占有者は、「その物」に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、「その物」を留置することができる。そして、造作買取請求権による代金は、「造作」に関した債権であり、「建物」に関して生じた債権とはいえないから、建物について留置権を主張することはできない(判例)。
*民法295条1項


【解法のポイント】この問題は、難しかったと思います。間違えても仕方がないでしょう。