下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 Aは、自己の所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 贈与契約は無償契約であるが、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合には、Aは担保責任を負う。

2 AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。

3 AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を撤回することができない。

4 AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、BがAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1

1 誤り。贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。したがって、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、原則として、Aは担保責任を負わない。
*民法551条1項

2 正しい。死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。そして、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるので(1022条)、性質上「遺言の方式」に従う必要はないが、書面で死因贈与を撤回することができる(判例)。
*民法554条

3 正しい。書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。そして、この場合の「履行」というのは、不動産では登記「又は」引渡しとされているので、引渡しがあれば、所有権移転登記をする前であっても、贈与契約を撤回することができない。
*民法550条

4 正しい。負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されているので、BのAに対する扶養と、甲の引渡しは同時履行の関係にある。
*民法553条


【解法のポイント】贈与というのは、あまりポピュラーな論点ではありませんが、条文くらいは押さえておいて下さい。本問も基本的には条文の問題です(ただし、肢2はかなり難しい問題でした。)。