下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問48

【問 48】 マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。

イ 管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。

ウ マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。

エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

ア 正しい。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。この「同一の条件」には、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合も含まれる。
*マンション管理適正化法72条2項・3項、国総動第309号

イ 正しい。管理業務主任者は重要事項説明書に記名をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であることが必要である。
*マンション管理適正化法72条5項、国総動第309号

ウ 正しい。いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。
*マンション管理適正化法72条1項、国総動第309号

エ 誤り。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、マンション管理業者は、当該「説明会の日の1週間前まで」に、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した「書面を交付」しなければならない。契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催するわけではない。
*マンション管理適正化法72条1項


以上より、正しいものは、ア、イ及びウの3つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】本問は、個数問題であり、また、肢1~肢3はいわゆる「通達」からの出題でしたので、その意味では難しかったと思いますが、通達の内容は、過去に出題されたものや、常識的にも判断できるものだったと思いますので、正解は導いてもらいたいところです。