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管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問47

【問 47】 マンション管理適正化法第2条に規定する用語の意義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者がすべて賃借人であるときも含まれる。

2 管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。

3 管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除くマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を含むものをいう。

4 マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 正しい。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設である。この要件を満たせば、専有部分に居住する者がすべて賃借人であってもマンションである。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 正しい。管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。
*マンション管理適正化法2条4号

3 正しい。管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)を含むものをいう。
*マンション管理適正化法2条6号

4 誤り。マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。そして、「業として行う」に該当するためには、反復継続的に管理事務を行っている必要があるが、営利目的を要することは要件となっていない。
*マンション管理適正化法2条7号


【解法のポイント】本問も定番の用語の定義の問題です。肢4が、ちょっと今までにない問われ方をしているような気がしますが、それほど問題ではないでしょう。確実に正解して下さい。