下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問46

【問 46】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。

2 専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。

3 管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。

4 マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 1

1 誤り。管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。国土交通大臣の登録を受けているだけでは足りない。
*マンション管理適正化法2条9号

2 正しい。専任の管理業務主任者の「専任」とは、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤(マンション管理業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専らマンション管理業に従事する状態をいう。ただし、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとする。
*マンション管理適正化法56条、国総動第309号

3 正しい。管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、マンション管理適正化法65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、登録を受けることはできない。
*マンション管理適正化法59条1項5号

4 正しい。マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。
*マンション管理適正化法56条2項


【解法のポイント】管理業務主任者の試験ですから、管理業務主任者について問われるのは当然です。本問は基本的な内容で、しっかり正解して下さい。