下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問43

【問 43】 個人情報の保護に関する法律第2条(定義)に関する以下のア~エの文章について、(a)~(d)に入る語句の組み合わせとして、正しいものは次の1~4のうちどれか。

ア 「個人情報」とは、(a)に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。

イ 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の(b)であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。

ウ 「個人情報取扱事業者」とは、(c)を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。

エ 「(d)」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。



【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

ア 「個人情報」とは、(a=生存する個人)に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。
*個人情報保護法2条1項

イ 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の(b=集合物)であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。
*個人情報保護法16条1項

ウ 「個人情報取扱事業者」とは、(c=個人情報データベース等)を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。
*個人情報保護法16条2項

エ 「(d=保有個人データ)」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
*個人情報保護法16条4項


以上より、a=生存する個人、b=集合物、c=個人情報データベース等、d=保有個人データとなり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】アの問題文は、条文の引用の仕方がおかしくなっていますが、正解を導くのに問題はないと思います。全体としては、用語の定義の問題であり、解答しやすかったと思います。