下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について契約不適合(以下、本問において「本件契約不適合」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

1 売買契約において、BがAに対して本件契約不適合の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件契約不適合を知りながら、Aに告げなかったときであっても契約不適合責任を負わない。

2 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して契約不適合の通知をしなければ、Bは契約不適合責任を免れる。

3 売買契約において、AとBが契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、契約不適合責任を追及することができる。

4 AがBに対して、契約不適合の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 誤り。売主は、契約不適合責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
*民法572条

2 誤り。契約不適合責任を追及するは、買主が事実を「知った時」から1年以内に契約不適合の事実を売主に通知しなければならない。引渡しから1年ではない。
*民法566条

3 正しい。契約不適合責任は、民法で買主に認められた権利であるから、買主が契約不適合責任を追及するのに、何らの取り決めも必要ではない。
*民法562条等

4 誤り。民法の契約不適合責任の規定は、任意規定であり、民法の規定と異なる特約をすることができる。したがって、売主が定める補修方法によらなければならない旨の特約も認められる。
*民法572条


【解法のポイント】瑕疵担保責任は、どの法律で出題されるかは分かりませんが、最もよく出題される内容です。毎年出題されるものと考えて準備しておいて下さい。本問は、非常に基本的な問題です。