下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問39

【問 39】 以下の文章は、マンションの管理組合が有する管理費等の債権が、民法第169条に定める5年の消滅時効に服すると判示した最高裁判所の判決の一部である。その文中の(ア)~(エ)に入るべき語句の組み合わせとして、正しいものは次の1~4のうちどれか。

「管理費等の債権は、・・(略)・・、(ア)の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は(イ)の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような・・(略)・・管理費等の債権は、基本権たる(ウ)から派生する(エ)として、民法169条所定の債権に当たるというべきである。」



【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

本判決は以下の通りである(最判平16.4.23)。

本件の管理費等の債権は、前記のとおり、(ア=管理規約)の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は(イ=総会)の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、基本権たる(ウ=定期金債権)から派生する(エ=支分権)として、民法169条所定の債権に当たるものというべきである。

以上より、正解は、肢4となる。


【解法のポイント】本判決は、判決が出された当時、非常に注目された裁判でした。今では、みなさんは、管理費は5年で時効消滅するというのは、覚えておられると思いますが、それが確定したのが本判決でした。内容的には、区分所有法などで勉強した内容をもとに、肢を絞り込んでいけば、自ずから正解できたと思います。