下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問38
【問 38】 専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。
イ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。
ウ 窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。
エ 雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問は、個数問題ではありますが、標準管理規約7条の内容を順番に問うているだけであり、比較的簡単に解けたのではないかと思います。
【問 38】 正解 2
ア 不適切。天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分が専有部分とされている。
*標準管理規約7条2項1号
イ 適切。玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
*標準管理規約7条2項2号
ウ 不適切。窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
*標準管理規約7条2項3号
エ 適切。雨戸又は網戸は、専有部分に含まれないものとする。
*標準管理規約7条関係コメント④
以上より、不適切なものは、ア及びウの2つであり、正解は肢2となる。【解法のポイント】本問は、個数問題ではありますが、標準管理規約7条の内容を順番に問うているだけであり、比較的簡単に解けたのではないかと思います。