下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問37

【問 37】 標準管理規約に定める、マンションの管理に外部専門家を活用する場合の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。

2 「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。

3 「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。

4 「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 4

1 適切。「理事・監事外部専門家型」とは、従来どおり理事会を設け、理事会役員に外部専門家を入れるパターンである。想定されるケースとしては、理事会の運営面の不全の改善を図る場合等を想定している。この場合には、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。
*標準管理規約別添1

2 適切。「理事長外部専門家型」とは、外部専門家が理事長(=管理者)となることを想定するものである。この場合、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。
*標準管理規約別添1

3 適切。「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターンである。
*標準管理規約別添1

4 不適切。「外部管理者総会監督型」とは、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は設けないパターンである。そして、「区分所有者からは監事を選任」して監視するとともに、全区分所有者で構成する総会が監視するものである。さらに、監査法人等の外部監査を義務付ける。
*標準管理規約別添1


【解法のポイント】この問題は、標準管理規約の「別添」の資料からの出題で、細かいところを問うてきたな、という感じです。ただ、最近はマンション管理について外部専門家の導入は推奨されているところであり、今後も出題が予想されます。標準管理規約の別添は、図解もされているので、必ず目を通して下さい。