下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 1棟の区分所有建物の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。

2 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。

3 大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面又は電磁的方法でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。

4 買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、この限りでない。なお、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法61条1項

2 正しい。大規模滅失の復旧決議があった場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、一定の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(決議賛成者)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条7項

3 正しい。大規模滅失の復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(買取指定者)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面又は電磁的方法で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、買取請求をすることができる。
*区分所有法61条8項

4 誤り。買取指定者が買取請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)は、「連帯」してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。「決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる」わけではなく、「連帯」して責任を負う。
*区分所有法61条10項


【解法のポイント】本問は、肢2以下は大規模滅失に関する出題ですが、この場合の買取請求等については、細かい条文の規定があります。ただ、本問のように出題されるので、しっかりその流れをまとめておいて下さい。