下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問35

【問 35】 マンションにおける平穏な居住環境の維持を目的として、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ヘの専有部分の貸与を禁止する場合等における次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。

1 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約することを、当該賃貸借契約に定めなければならない。

2 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。

3 組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。

4 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組合の役員となることができない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

1 適切。区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、「契約の相手方が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること」を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
*標準管理規約19条の2第1項1号

2 不適切。区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、「契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの『催告を要せず』して、区分所有者は当該契約を解約することができること」を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。催告は不要である。
*標準管理規約19条の2第1項2号

3 適切。占有者が、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、管理者又は集会において指定された区分所有者は、占有者に弁明の機会を与え、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。本肢の行為は、これに該当する。
*区分所有法60条1項

4 適切。暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組合の役員となることができない。
*標準管理規約36条の2第3号


【解法のポイント】暴力団員に関する規定は、法改正により追加された内容です。全般的には理解しやすい条文だと思いますが、肢2のように注意して覚えておく必要のある内容もあります。