下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 区分所有法第8条に規定される特定承継人の責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。

ア 債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいい、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者は、特定承継人には該当しない。

イ 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

ウ 区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

エ マンションの外壁の剥落事故により負傷した第三者は、事故後に当該マンションの区分所有者となった特定承継人に対して、その損害の賠償を請求することができる。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 ア・エ
4 イ・エ

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

ア 誤り。債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいうが、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者も、特定承継人に該当する。
*区分所有法8条

イ 正しい。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*区分所有法8条

ウ 正しい。区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*区分所有法8条

エ 誤り。「区分所有者」は、共用部分につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができるという規定はあるが、第三者が特定承継人に対して債権を行使できるという規定はない。
*区分所有法8条


以上より、誤っているものは、ア及びエであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、区分所有法8条にポイントを絞った問題ですが、債権の種類について細かく規定されているのは、区分所有法7条です。いずれの条文でも出題される内容ですので確認しておいて下さい。