下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問33

【問 33】 次の表は、各項目について、A欄には区分所有法の原則的な内容、B欄には標準管理規約の原則的な内容をそれぞれ記載したものであるが、A欄、B欄の内容の組み合わせとして、最も不適切なものは次の1~4のうちどれか。



【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 適切。区分所有法によれば、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも『1週間』前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」となっている。そして、この規約で伸縮できるという規定を受けて、標準管理規約では、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の『2週間』前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」と規定されている。
*区分所有法35条1項、標準管理規約43条1項

2 適切。区分所有法によれば、「各共有者の持分(共用部分の負担の割合と同じ)は、その有する専有部分の床面積の割合による。この床面積は、壁その他の区画の『内側線』で囲まれた部分の水平投影面積による。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされている。この規約で別段の定めができるという規定を受けて、標準管理規約では、「登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、『壁心』計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。」とされている。
*区分所有法14条2項、標準管理規約10関係コメント①

3 不適切。区分所有法によれば、「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、『区分所有者及び議決権の各過半数』で決する。」とされている。この「規約に別段の定めがない限り」という部分を受けて、標準管理規約では、「総会の議事は、『出席組合員の議決権』の過半数で決する。」と規定している。標準管理規約において、『総』組合員の議決権の過半数とされているわけではない。
*区分所有法39条1項、標準管理規約47条2項

4 適切。区分所有法によれば、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。」とされている。この規定については、規約で別段の定めをすることができる旨の規定はなく、毎年1回集会を招集しなければならないが、標準管理規約においては、それを受けて「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」と規定している。
*区分所有法34条2項、標準管理規約42条3項


【解法のポイント】この問題は、区分所有法と標準管理規約の比較を問う問題で、前問に引き続き非常によい問題だと思います。こういうふうにまとめていけばいいんだ、という問題です。この表を増やす形で勉強していけば、知識が確実になっていくし、覚えやすくなるでしょう。