下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問32

【問 32】 専用使用権の設定された1階に面する庭(以下、本問において「専用庭」という。)又はマンションの敷地上の駐車場に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。なお、駐車場は、現在、区分所有者のみが駐車場使用契約により使用しているものとする。

1 駐車場使用料は、総会の決議により値上げすることができる。

2 専用庭使用料は、総会の決議により値上げすることができる。

3 区分所有者が専有部分を譲渡した場合、譲受人は、前区分所有者が管理組合と締結した駐車場使用契約に基づいて、その契約期間中は当該駐車場を使用することができる。

4 区分所有者が専有部分を賃貸した場合、賃借人は、専用庭を使用することができるが、駐車場は当然には使用することができない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 適切。「使用料の額並びに賦課徴収方法」は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条6号

2 適切。「使用料の額並びに賦課徴収方法」は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条6号

3 不適切。区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
*標準管理規約15条3項

4 適切。区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等(専用庭を含む)を使用することができる。また、区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
*標準管理規約14条3項、15条3項


【解法のポイント】この問題は全体として、駐車場と専用庭の違いを問う非常によい問題だと思います。これを機会に両者の違いをまとめておいて下さい。