下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問31

【問 31】 理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

1 出席が予定されていた理事が急病になったので、理事会の決議によって、その配偶者の出席を認め、議決権を代理行使してもらった。

2 組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。

3 海外出張のため出席できない理事に対して、理事会の決議によって、議決権行使書により議決権を行使してもらった。

4 不正が明らかになった会計担当理事の役職を解くため、入院中で出席できない理事に対して、理事会の決議によって、委任状により議決権を行使してもらった。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 不適切。理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
*標準管理規約53条関係コメント②

2 適切。専有部分の修繕等の承認又は不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
*標準管理規約53条2項

3 不適切。理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、「規約の明文」の規定で定めることが必要である。
*標準管理規約53条関係コメント④

4 不適切。委任状による議決権行使は、理事の代理出席ということになるが、理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
*標準管理規約53条関係コメント②


【解法のポイント】理事というのは、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するとされています。つまり、組合員から、その能力を見込まれて理事になっているということです。したがって、本人が理事会に出席し、議論に参加し、議決権を行使することが大原則です。それが総会における組合員の議決権行使と異なる点です。