下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問30

【問 30】 甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻Bと、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

1 総会の招集通知を発するときは、BとCの両方に対して発しなければならない。

2 Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。

3 BとCが議決権を行使する者の届出をしなかったときは、BとCは、その相続分に応じて議決権を行使することができる。

4 Cは、甲マンションに現に居住している組合員ではないので、管理組合の役員になることはできない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 不適切。専有部分が数人の共有に属するときは、総会の招集通知は、議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。本肢では、議決権を行使すべき者が定められているかどうか不明であるが、少なくとも両方に通知する必要はない。
*区分所有法35条2項

2 適切。住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。そして、一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。それ以外の共有者は議決権を行使することはできない。
*標準管理規約46条3項

3 不適切。住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。したがって、議決権を行使する者の届出をしなかったからといって、BとCが、ばらばらにその相続分に応じて議決権を行使することはできない。
*標準管理規約46条2項

4 不適切。理事及び監事は、「組合員」のうちから、総会で選任する。特に、「マンションに現に居住している」ことは要件となっていない。
*標準管理規約35条2項


【解法のポイント】本問は、「標準管理規約によれば」となっていますが、肢1の規定は「区分所有法」にあります。単純な書き忘れだと思いますが、内容的には問題はないと思います。