下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問29

【問 29】 地震等の災害時に備えて管理組合が共用部分の工事を行う場合の次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、集会(総会)の普通決議で行うことができないものはどれか。

1 マンションの地下に設けられた駐輪場を、壁と扉を設置して、災害用の備蓄倉庫とすること。

2 エレベーター設備を、地震時には最寄りの階に停止して、扉が開く性能のものに更新すること。

3 各住戸の玄関扉を、枠を含めて耐震(対震)性のあるものに更新すること。

4 マンションの敷地のブロック塀が地震時に倒壊しないよう、必要な箇所に控壁を設置すること。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 1

1 特別決議。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。駐輪場を、壁と扉を設置して、災害用の備蓄倉庫とすることは、「形状又は効用の著しい変更を伴う」ものといえる。
*区分所有法17条1項

2 普通決議。計画修繕工事に関し、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥オ

3 普通決議。玄関扉等の一斉交換工事は普通決議により、実施可能と考えられる。本肢の更新工事は、形状又は効用の著しい変更を伴うものとはいえず、普通決議で可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ

4 普通決議。本肢のブロック塀の必要な箇所に控壁を設置することは、形状又は効用の著しい変更を伴うものとはいえず、普通決議で可能と考えられる。
*区分所有法18条1項


【解法のポイント】本問の重大変更・軽微変更の違いは、区分所有法17条・18条だけでなく、標準管理規約47条関係コメント⑥とともに、頻出事項です。絶対に落とすことができない問題といえるでしょう。